特許取得商品

一液くんは、特許取得商品です。取得番号(特許第3813165号)

特許とは説明しますと、

「発明をした人に対して、その技術を公開してもらい、その代償として一定の期間、
一定の条件下でその技術に対しての独占権を与える」という制度です。
つまり、一液くんと言う発明に対して一液くんの技術を皆様に公開する代わりに私達
がこの液を製造、販売、使用、液を使った製品などを独占しています。

発明の対価として権利を守る制度なのです。
 発明者が苦労して研究開発した成果に一定の法的保護を与えることによって、
発明を奨励し、産業の発達に寄与しようというのがその目的です。
しかし、一定期間とはいえ、製造・販売などの独占権を与えるということはとても
大きな権利なので、その審査は慎重に行われます。
一液くんは、日夜惜しみない努力と研究の末完成した今までに無い商品です。
ですので特許が認められています

特許は、どなたでも閲覧可能です。よって、一液くんの製法を真似したり同じ物を
作った場合には排他的権利を行使出来ます。

特許になるには、最低下記の条件を満たす必要が御座います

1.特許法上の発明であるのか
2.産業として実施可能であるか
3.新しい技術であるか
4.容易に考える事が出来ないものか
5.同じものが先に出願されていないか
6.反社会的な発明ではないか
7.発明の内容が十分に明細書に書かれているか

などがあり他にも様々な事をクリアーして特許となります。特許は取得には非常に困難
を極めますが取得すれば多大な権利と法律により他社の追従を排除出来ます。
また、特許権を行使して他社へ権利を別けたりライセンス契約なども可能です。

これらの権利を一液くんは有しています。

また、一液くん、アートぷりグルー、フレシュアートぷり液、は登録商標となっています

他、アートぷりグルー、ホワイトニング剤、は特許出願中の商品です。